@kasumiiです。こんにちは。
昨日、2015年度の国民年金前納額について発表がありました。
【参考】平成27年度における国民年金保険料の前納額について |報道発表資料|厚生労働省
報道資料によると、平成27年度における前納額は以下の通りです。
2年前納(平成27年4月~平成29年3月分)
・口座振替:366,840円(毎月納める場合より15,360円の割引)
1年前納(平成27年4月~平成28年3月分)
・口座振替の場合:183,160円(毎月納める場合より3,920円の割引)
・現金納付の場合:183,760円(毎月納める場合より3,320円の割引)
6ヶ月前納(平成27年4月~平成27年9月分、平成27年10月~平成28年3月分)
・口座振替の場合:92,480円(毎月納める場合より1,060円の割引)
・現金納付の場合:92,780円(毎月納める場合より760円の割引)
2年前納は口座振替のみ
15,360円も割引になる2年前納ですが、残念ながら支払い方法は口座振替のみとなっています。
ちなみに、6ヶ月前納と1年前納はクレジットカード払いが可能です。割引額は現金納付の場合と同額。
2年前納するには2月末頃までに申し込みが必要
2年前納の申し込み方法は、金融機関または年金事務所に「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出します。「2年前納」を選択するのを忘れずに。
申し込み期限が2月末頃までとなっているので、検討中のかたはそれまでにどうぞ!
【参考】国民年金前納割引制度(口座振替前納)について | 日本年金機構
社会保険料控除は2年まとめて or 1年ごとを選択可能
2年前納した場合、社会保険料控除はどうなるのか気になったので調べてみたところ、
・2年分まとめて控除する
・1年ごとにわけて控除する
の、どちらかを選べるようです。
1年ずつに分割して控除する場合は、確定申告または年末調整時に自分で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、控除証明書と一緒に提出する必要があるそうです。ちょっとこのへんは面倒ですね。
【参考】平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について | 日本年金機構
わたしは今のところクレジットカード支払いで1年前納をしているんですが、クレジットカードのポイントが付くことを考えると、口座振替で2年前納して毎年控除する手間をどう考えるか微妙なところかも。。
2月末まで申し込みできるので、もうちょっと考えてみようと思います。