@kasumiiです。こんにちは。
今年も個人事業税の納税通知書が届きました。
すっかり忘れていたのでうわーっと思ったんですが、払わないわけにもいかないのでどうせならさっさと済ませてしまうことに。
ちなみに埼玉県の平成27年度個人事業税の納付期限は、
1期分(平成27年8月31日まで)
2期分(平成27年11月30日まで)
となっています。
先日、自動車税をセブンイレブンでnanaco払いしたのと同様に、少しでも節税するため、またコンビニへ行って払ってきました。
nanacoで間接的にクレジットカード払いする
他の税金などコンビニ払いできるものはできるだけこの方法で支払っているんですが、ポイントが貯まるクレジットカードでnanacoにチャージし、コンビニでnanaco払いすると、間接的にクレジットカードのポイント分が節税になるという小技を使っています。
たとえばクレジットカードのポイント還元率が1.2%の場合、10万円の税金をnanaco払いすると、1200円分のポイントが付くということになります。
【関連記事】漢方スタイルクラブカードから乗り換え!nanacoチャージ用にリクルートカードを発行してみた
わたしがnanacoチャージに使っているのは、ポイント還元率1.2%のリクルートカードです。
1枚のnanacoカードで最大10万円まで支払い可能
nanacoカードにチャージできる最大金額は5万円ですが、センター預かりにも5万円分入れておくことで、1枚のnanacoで最大10万円までの支払いが可能です。さらに複数枚のnanacoを使えば数十万円支払うこともできます。
コンビニ払いできるのは30万円まで
ちなみに都道府県から送られてくる個人事業税の納税通知書ですが、税額が30万円以上の場合はバーコードがついていないのでコンビニ払いができません。
東京都の個人事業税ならクレジットカード払い可能
わたしは埼玉県なので残念ながら対象外ですが、東京都に支払う個人事業税であれば今年からクレジットカード払いが可能になったそうです。
決済手数料がかかってしまうのがネックではあるけど、クレジットカードのポイント還元率によってはnanaco払いするよりもクレジットカードで支払うほうがおトクになりそうですね!