確定申告後、コンビニ払い用の所得税納付書を分割で作成してもらいました

@kasumiiです。こんにちは。

今年も青色申告決算書と確定申告書を作成して税務署に提出しました。今回で11回目になるので、さすがに要領は良くなってきましたが、相変わらず苦手な作業です。。。

確定申告が終わったら還付金が戻ってくればまだ嬉しいんですが、わたしの場合は確定申告後に所得税を納付しなければなりません。

今年は「コンビニ払い用の納付書を複数枚発行してもらう」というのをやってみたので、来年の自分に向けてメモメモ。

税金をセブンイレブンでnanaco払いすると、nanacoチャージ時に貯まるクレジットカードのポイント分おトクになるという小技をよく使っているんですが、今回もそれをやりたかったので、税務署にてコンビニ用の納付書を発行してもらいました。

確定申告の書類を提出したあと、税務課の収納係の窓口へ行き、「所得税をコンビニ払いしたいので、バーコード付きの納付書を発行お願いします」と言えばあっさり発行してもらえます。

コンビニで1回に支払える金額は30万円までなので、所得税額が30万円を超えている場合は、納付書を複数枚に分割してもらう必要があります。

税務署の担当者によるかもしれませんが、わたしの場合は「○○円ずつ○枚に分けて発行お願いできますか?」と聞いたらすぐにその通りにしてもらえました。ありがたやー。

あとは分割してもらった納付書をセブンイレブンへ持って行き、nanaco払いすればOKなんですが、残念ながらnanacoにチャージできる上限金額は1ヶ月間に20万円までとなっています。納める所得税額にもよりますが、分割してもらうときに20万円ずつの納付書にしてもらえれば、全額nanaco払いできるのでいいかも。

つい最近知ったんですが、所得税の支払期限を伸ばすことができる「延納制度」というのがあるそうです。この制度を利用すれば、納税額の半分を3月15日までに納め、残りを5月31日までに納めればいいそうな。

延納したぶんには利子税がかかりますが、利子税は1000円未満であればかからないので、利子税を払わずに一定額を延納することが可能になります。以下のブログ記事が参考になりました。

【参考】所得税の延納をしても利子税の負担なしで済む上限額は?

来年は、この延納制度を利用できたらしてみようと思います!